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配偶者居住権について弁護士が解説

1 配偶者居住権とは?

 みなさん、配偶者居住権という言葉をお聞きになったことはあるでしょうか?令和2年(2020年)4月に民法が改正された際に新たにできた権利ですので、聞いたことがない方も多いのではないかと思います。

配偶者居住権はどのような権利なのでしょうか?簡単にいうと、夫婦の一方が亡くなったとき、亡くなった方が所有していた建物に残された配偶者が住んでいた場合に、残された配偶者が、一生もしくは一定の期間、亡くなった方が所有していた建物に住み続けることができるという権利です。住み続けるにあたっては、賃料といったものを負担する必要はありません。

2 配偶者居住権できた経緯について

 なぜ、配偶者居住権という権利がつくられたのでしょうか?

例えば、このような場合を考えてみてください。子供がいない夫婦の夫が亡くなり、妻が残されました。亡くなった夫には、離婚した元妻がおり、元妻との間に子供がいます。この場合、残された妻が亡くなった夫の財産の整理をするためには、元妻の子供と話し合いをしなければなりません。そのため、残された妻としては、住み慣れた家から出て行かなければなるのではないかと不安になるのではないでしょうか。しかし、配偶者居住権が認められれば、このようなケースでも、残された妻が家を出ていく必要はなく、住み慣れた家で生活を続けることができるのです。

また、残された配偶者が高齢である場合、住み慣れた家を出ていくことは、様々な面で大きな負担となります。さらに、家を出たとしても、高齢である場合には、家を借りることが難しいという現実があります。このような背景も考慮されて新たに民法で規定されたのです。

3 配偶者短期居住権と配偶者居住権

 配偶者居住権には、配偶者居住権と呼ばれるものと、配偶者短期居住権と呼ばれるものの2種類があります。

(1)配偶者短期居住権

 配偶者短期居住権は、「短期」とあるように、亡くなった配偶者と一緒に生活をしていた配偶者が、一定の期間だけ自宅に住み続けることができる権利です。この権利は、(2)で説明する配偶者居住権とは異なり、配偶者が亡くなったときに、亡くなった配偶者の意思にかかわらず自動的に発生します。

(2)配偶者居住権

 配偶者居住権に長期との言葉はありませんが、(1)の短期と比較すると「長期」の配偶者居住権といえます。長期ですので、残された配偶者は、場合によっては一生住み続けることができます。また、期間を定めることもできます。短期と異なり、自動的に発生する権利ではありませんので、遺言、遺産分割協議、家庭裁判所の調停や審判を通して定める必要があります。 

4 配偶者居住権を取得するために必要な条件とは?

配偶者居住権を取得するためには、①亡くなった配偶者が所有している建物に、②残された配偶者が、相続開始の時点、つまり亡くなった配偶者が死亡した時点で居住していたという条件を満たす必要があります。

配偶者居住権を取得するためには、亡くなった配偶者が居住建物を所有していたことが必要になります。そのため、相続開始の時点で亡くなった配偶者が建物に居住していたというだけでは条件を満たしません。また、亡くなった配偶者が相続開始の時に、居住建物を第三者と共有していたという場合も、条件を満たさないとされます。

居住しているというのは、簡単にいうと、その建物を生活の中心として生活をしているということになります。なお、配偶者居住権を取得できるのは、亡くなった配偶者と法律婚の関係にあった方のみで、内縁関係にあった場合には条件を満たさないとされます。

5 配偶者居住権の効力と注意点

 配偶者居住権の最大の効力は、すでに書いたように住み慣れた家に住み続けられるというものですが、他にもメリットがあります。一方で、注意点もありますので見ていきましょう。

(1)自宅以外の遺産も取得しやすくなる

 残された配偶者が配偶者居住権を取得した場合には、配偶者居住権の財産的価値相当額の金額を取得したとされます。配偶者居住権は、建物の所有権よりも評価額が低くなるため、残された配偶者が建物の所有権を取得する場合に比べると、亡くなった配偶者が所有していた建物以外の遺産を、より多く取得しやすくなるといえます。

 なお、亡くなった配偶者の遺産について、建物以外に特に財産がなかった場合において配偶者居住権を取得したときには、残された配偶者が有する相続分、つまり遺産に対して持っている権利の割合を超えて遺産を取得したとされることがあります。この場合には、亡くなった配偶者のほかの相続人に対して、代わりの資産を分ける必要があります。

 補足すると、配偶者短期居住権は、財産的価値がないとされるため、遺産の取り分が減るということはありません。

(2)相続分をバランスよく配分できる

 残された配偶者が建物の全てを相続する場合、自身の相続分を超えて遺産を取得する可能性が高くなります。しかし、建物に配偶者居住権を設定した場合、残された配偶者は、配偶者居住権の価値を、建物を所有するに至った方は、建物の所有権の価値から配偶者居住権の価値を差し引いた価値を取得することになります。そのため、建物の価値を相続人間でバランスよく配分することができます。結果として、後日、残された配偶者が他の相続人から、遺留分、つまり法律によって最低限もらえるとされている遺産に相当する金額を請求されるリスクを減らすことができます。 

(3)譲渡することができない

配偶者居住権は譲渡することができないとされています。そのため、長期間にわたって住むことを前提として配偶者居住権を取得したにもかかわらず、不測の事態から転居しなければならなくなったときでも、所有者に対して配偶者居住権の買い取りを請求して売却し、転居費用や生活費を捻出するということはできません。このような場合には、配偶者居住権を、所有者に任意で買い取ってもらうか、所有者の承諾を得たうえで第三者に対して居住建物を賃貸するなどしか方法がありません。

もっとも、配偶者居住権を遺産分割の協議などで設定する場合には、あらかじめ買取条件を定めておくことができます。

(4)登記をすることで第三者に対抗できる

配偶者居住権は、登記をすることができます。登記をすることで配偶者居住権を第三者に対して対抗、つまり主張することができます。第三者というのは、例えば、①配偶者居住権が設定されている建物について、所有権を譲り受けた者、抵当権の設定を受けた者、差し押さえた者です。

なお、配偶者居住権を持つ者は、建物の所有者に対し、配偶者居住権の登記を備えさせるように請求することができます。

(5)建物の修繕・増改築や費用負担について

建物の使用収益に必要な修繕をすることはできますが、建物の所有者の承諾がなければ、建物の増改築をすることはできません。

費用負担はどうなるのでしょうか?建物の通常の必要費、つまり、建物とその敷地に課される固定資産税などの公租公課、通常の修繕費用などは負担しなければなりません。

6 配偶者居住権が消滅する場合とは?

配偶者居住権が消滅するのは、①配偶者居住権の存続期間が満了したとき、②残された配偶者が亡くなったとき、③居住する建物が壊れて住めなくなるなどしたとき、④居住する建物を残された配偶者が所有することになったとき、⑤残された配偶者が配偶者居住権を放棄したとき、⑥残された配偶者が、居住する建物について用法に従わなかったり、無断で増改築をしたりした場合などです。残された配偶者が、再婚したとしても、配偶者居住権は消滅しません。また、再婚相手とともに配偶者居住権が設定された建物で生活することも問題ないとされます。

配偶者居住権が消滅した後は、建物の返還をしなければなりません。また、返還するときには、相続開始後に生じた損傷(通常損耗、経年劣化を除きます。)を原状回復する義務を負います。なお、その損傷が配偶者の責任によって生じたものではないときは、原状回復義務を負いません。

7 まとめ

 以上、配偶者居住権について概観してきました。配偶者居住権は、亡くなった配偶者の遺産をバランスよく分けるために有効活用できる権利だとご理解いただけたならば幸いです。今回、ご説明できなかった内容もございますので、疑問点等がございましたら、相続に関して経験豊富な弁護士が多数在籍している当事務所にぜひご相談ください。初回相談は無料で行っておりますので、相続のお悩みはぜひ当事務所へご相談ください。

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