生命保険金の受取人の変更はできますか?
- 2021.09.27
Q
生命保険金の受取人を長女から二女に変更したいと思います。この変更は、遺言で行いうるものなのでしょうか。
A
この点について、保険法44条では、下記のように定めています。
「第44条
1 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。
2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。」
このように、遺言書によって、保険金の受取人の変更をすることはできます。もっとも、それは遺言書が有効であることが前提となります。
加えて、第2項に記載しているとおり、相続人が、保険者に遺言による保険金受取人を通知する必要があります。その通知がされる前に、保険金が保険契約上の保険金受取人に支払われている場合には、遺言で指定された保険金受取人は保険金を受け取ることはできません。
(執筆者・竹田)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
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