法務局に遺言書を保管するメリット
- 2021.09.27
Q
遺言書を法務局に保管してもらうことには、どのようなメリットがあるのでしょうか?
A
本来、自筆証書遺言については、死後に家庭裁判所の検認という手続を経る必要がありますが、法務局に保管してもらうことでこの手続を省略することができます。
また、自筆証書遺言は、(公正証書遺言と違って)作成や保管について第三者の関与が不要とされています。
そのため、遺言者の死後、遺言書が真正に作成されたのかや、遺言の内容について紛争が生じることがあり、そもそも相続人が遺言書の存在に気付かないまま遺産分割を進めてしまう可能性があります。そこで、法務局が遺言書を保管し、遺言の方式に関する外形的な確認を行うことで、上記不都合を回避することができるのです。