遺言書が複数ある場合
- 2021.09.27
Q
ある方が残した遺言書がいくつかある場合、どのように対応をしたらよいのでしょうか。
A
民法1023条1項では、下記のように定めております。
「前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。」
この条文から、遺言書が複数ある場合には、下記のような考え方をとることが分かります。
まず、遺言書に記載された日付を比較して、どちらが新しいかを確認します。
そして、新しい方の遺言書は、有効な遺言書となり、その新しい遺言書と内容が矛盾するような古い方の遺言書は、その矛盾する範囲で、効力が失われる、ということになります。
もっとも、古い遺言書の内容が、新しい遺言書の内容と矛盾するものでないならば、古い遺言書も有効ということになり、この場合には両方の遺言書が有効、ということになります。
(執筆者・竹田)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
九州大学法学部卒業
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