死亡した人へ貸付していた場合②
- 2021.09.21
Q
死亡した人に貸付をしていた場合、相続人に対しては、いくら請求できるのですか?
A
法定相続分に応じた割合で、貸付金の返還を求めることになります。
解説
民法において、死亡した方の相続人がどのような割合で相続をするかは規定されています。
基本的に、死亡した方が持っていたプラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても、同じように法定相続分に応じた割合で、各相続人が負担することになります。
以下のような事案で考えてみましょう。
【事例】
Aが、Bに合計300万円を貸していた。
返済期限になってもBは返済をしなかったが、その後、Bは死亡した。
Bの相続人は、Bの子供3名(C,D,E)である。
【C,D,Eにいくら請求できるか】
この場合、C,D,Eの法定相続分は、それぞれ1/3ずつです。
したがって、C、D、Eが相続放棄をした等の事情がない限り、C、D、Eに対して、それぞれ100万円ずつ、支払を求めることができる、ということになります。
(執筆者・竹田)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
九州大学法学部卒業
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