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死亡した人へ貸付していた場合①

2021.09.21

Q

死亡した人に、300万円の貸付金をしていました。相続人は、子供3人ですが、どうやら遺言書で、そのこどものうちの1人に、全ての財産を相続させる、とされていたようです。

この場合には、3人の子供に、それぞれ100万円ずつ支払を求めることはできるのでしょうか?

そのような場合でも、債権者の側は、なお相続人全員に法定相続分に応じた金額の支払を求めることができます。ただし、遺言書どおりに、特定の相続人だけに請求するという方法を承認することも可能です。


(解説)
死亡した方が遺言書を残していた場合、基本的にその遺言書の内容に従って、財産の承継がなされます。

先ほど紹介した事案で考えてみます。


【事例】
 Aが、Bに合計300万円を貸していた。
 返済期限になってもBは返済をしなかったが、その後、Bは死亡した。
 Bの相続人は、Bの子供3名(C,D,E)である。
 この事例で、Bが「遺産は全てCに相続させる」という遺言書を残していたとします。
 そうすると、Bのプラスの財産のみならず、マイナスの財産についても、Cが全て相続するようにも思われますが、実際はそうとは限りません。

この事例のように、法定相続分とは異なる割合で相続をさせる(相続分の指定といいます)遺言書が残されていた場合でも、死亡した者に債権を有していた者(相続債権者)は、各相続人に対して、法定相続分に応じて、権利を行使できることとなっています(民法第920条の2本文)。

したがって、Aは、遺言書の存在にかかわらず、C、D、Eに対して、それぞれ100万円ずつの支払を求めることができます。

ただし、相続債権者の方が、遺言書どおりの内容で債務も引き継ぐことを承認した場合(つまり、Aが、Bの残した遺言書のとおり、Cだけが債務を引き継ぐことを承認したとき)には、その遺言書の内容に従った請求しかできなくなります。

この点は、次の設問で詳しく説明します。

(執筆者・竹田)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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