福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

仮に債権者が、遺言書で指定された割合に応じたとおりで債務も引き継いでよいという意思を表明した場合には、どうなるのでしょうか?

2021.09.21

Q

こちらのケースにおいて、仮に債権者が、遺言書で指定された割合に応じたとおりで債務も引き継いでよいという意思を表明した場合には、どうなるのでしょうか?

また、相続人から既に一部の返済を受けていた場合はどうなりますか?

A

その場合には、遺言書の内容どおりの債務の承継が行われます。

(解説)
【1】遺言書のとおりでよい(指定相続分でよい)との意思表示をした場合
さきほどの設問で解説をしたとおり、相続分の指定がなされた場合でも、死亡した者に債権を有していた者(相続債権者)は、各相続人に対して、法定相続分に応じて、権利を行使できることとなっています。

しかしながら、債権者の側が、指定相続分に応じた債務の引継ぎを認めた場合には、その指定相続分に応じた権利行使が認められることになります(民法第920条の2ただし書)。
Q2で紹介した事例でいうと、債権者であるAが、Bの残した遺言書のとおり、Cが全ての財産を引き継ぐのでかまわない、という意思表示をした場合には、Aは、遺言書により全ての財産を相続したCに対して、300万円全額の請求をできる、ということになります

【2】指定相続分に応じた債務承継を承認するタイミングはいつか
相続債権者が、遺言書どおり(=指定相続分どおり)の債務の引継ぎを承認することができる時期について、法律上は特段の制限が設けられていません。

そのため、相続債権者が、法定相続分に応じた権利行使をした後でも、指定相続分に応じた債務の引継ぎを承認することは可能である、と考えられています。

こちらのケースの事例で考えると、遺言書によれば、Cが(プラスもマイナスも含めて)全ての遺産を相続することになりますが、債権者Aが、相続人のDに対して、貸付金300万円のうち法定相続分に応じた100万円の支払を請求し、Dが返済をした後に、遺言書どおりの債務の引継ぎを認めることができるのです。

この場合には、既にDが行った100万円の弁済には影響が及びませんから、Aは、Cに対して、残りの200万円を請求できる、ということになります。

他方で、Eに対しては、既に遺言書どおりの債務の引継ぎを承認する意思表示をした後である以上、何ら請求ができない、ということになります。

(執筆者・竹田)

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP