法改正があって、自筆の遺言の条件が緩和されたと聞きました。簡単に遺言書を作成できるようなったのですか?
- 2021.09.21
Q
法改正があって、自筆の遺言の条件が緩和されたと聞きました。簡単に遺言書を作成できるようなったのですか?
A
遺言書の本文については、遺言書の全文、日付及び氏名を自書(自ら手書きすることをいいます。)して、印を押さなければならないのは、以前と同様です。
法改正で変わったのは、相続財産の全部又は一部の目録(財産目録)については自書しなくても有効となりました。ただし、財産目録のすべての頁に署名押印をしなければなりません。