財産目録はどのような場合に作成するのですか。
- 2021.09.21
Q
財産目録はどのような場合に作成するのですか。
A
財産が多数あり、複数の相続人に個々に指定したい場合等に作成すると簡便で、のちに財産が変動した場合に対応しやすくなります。
遺言書本文に「土地〇をAに相続させる」「建物×をBに相続させる」と書く場合が多いのですが、財産が多数ある場合、また、株式などは売買を行った結果、銘柄のほとんどが入れ替わってしまっている場合もあります。このような場合に、再度すべてを自書することは大変です。
そこで、財産目録をパソコンなどで作成し、「別紙財産目録1記載の財産をAに相続させる。」「別紙財産目録2記載の財産をBに遺贈する。」と記載して、別紙として財産目録1及び2を添付すると簡便になります。