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財産目録は決まった書き方があるのですか

2021.09.21

A

 
 自書によらない記載が両面にある場合は、両面に署名押印しなければなりません。

 押印について特別な定めはありませんので、認印でも問題ありませんし、本文と財産目録で異なる印鑑を用いてもそれだけで無効になることはありません。ただし、のちの争いを防ぐために、本文と同じ印鑑を用いた方がよいです。

 

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