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遺言書を法務局に保管してもらえる制度ができると聞いたのですが、具体的にはどのような制度ですか?
今回の相続法改正に併せて遺言書保管法という法律が作られました。
これは、遺言者が遺言書保管所(法務局)において、自筆証書遺言に係る遺言書の保管を申請できるものです。
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