福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

配偶者居住権とはどのような権利ですか?

2021.09.21

残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を満たすときに被相続人が亡くなった後も、配偶者が賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

例えば、夫が死亡し、相続人が妻と、子1人のみで、夫婦二人で長年一緒に住んでおり、妻子は仲が悪かったとします。夫の相続財産につき、法定相続分は、妻2分の1、子2分の1です。夫の相続財産は、自宅不動産3000万円と、預貯金1000万円だったとします。法定相続分に従って分けると、2000万円ずつということになりますが、預貯金は1000万円しかありません。

妻がこれまで夫と居住してきた住み慣れた自宅不動産を所有しようと思った場合、妻は、夫の預貯金は一切もらえないことになるばかりか、妻は子に対して、不動産を取得する代償金として1000万円を支払わなければならないこととなります。そうすると、妻の今後の生活が成り立たなくなってしまう可能性があります。

また、妻自身の預貯金が1000万円もなかった場合、住み慣れた自宅不動産を売らなければならないことにもなりうるのです。
このような問題があったことから、配偶者居住権制度が設けられたのです。

配偶者居住権を設定することによって、子には自宅不動産の「所有権」を相続させて、妻には「配偶者居住権(住み続ける権利)」を取得させることで妻の居住の安定を図ることができるようになりました。そして、配偶者居住権は所有権に比べて、低額と評価されることから、妻に、預貯金等住居以外の財産も取得させることができるようになるのです。

しかも、配偶者居住権は、居住不動産の所有者に対して、配偶者居住権の登記を請求できます(新法1031条)。この登記があれば第三者にも対抗できるという強力な権利です。

PAGETOP PAGETOP