夫が死亡してしまいました。夫の生前、夫の居住建物は、夫と子の共有名義でした。この場合、夫の死後、妻である私が配偶者居住権を設定することはできますか。
- 2021.09.21
Q
夫が死亡してしまいました。夫の生前、夫の居住建物は、夫と子の共有名義でした。この場合、夫の死後、妻である私が配偶者居住権を設定することはできますか。
A
この場合は、配偶者居住権を設定できません。
新法1028条1項但書では、「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」と規定しています。
つまり、被相続人(亡くなった方)が生前、配偶者以外の第三者と共有していた建物は、配偶者居住権の対象とはならないことになるのです。
したがって、例えば、夫が亡くなった場合、夫が居住していた建物につき、夫の生前、夫と子の共有名義になっていたとします。夫の死後、妻が、配偶者居住権を設定したいと思っても、設定できないことになってしまうのです。ですので、妻が夫の死後に配偶者居住権を取得するには、夫の生前に、子の共有持分を夫か妻が取得しておく必要があります。