建物のうち二階部分の居住スペースに配偶者居住権を設立することになるのでしょうか。
- 2021.09.21
Q
夫が死亡してしまいました。
妻である私は、長年、生前夫が所有していた建物のうち二階部分を居住スペースとして使ってきました。
一階は、店舗となっています。この場合には、二階部分のみ配偶者居住権が成立することになるのでしょうか。
A
配偶者居住権は、居住建物の全部に及ぶとされています。
したがって、建物の一部分しか居住スペースとして使っていなかったとしても、配偶者居住権が発生するのは、建物の全ての部分です。