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建物のうち二階部分の居住スペースに配偶者居住権を設立することになるのでしょうか。

2021.09.21

夫が死亡してしまいました。

妻である私は、長年、生前夫が所有していた建物のうち二階部分を居住スペースとして使ってきました。

一階は、店舗となっています。この場合には、二階部分のみ配偶者居住権が成立することになるのでしょうか。

配偶者居住権は、居住建物の全部に及ぶとされています。

したがって、建物の一部分しか居住スペースとして使っていなかったとしても、配偶者居住権が発生するのは、建物の全ての部分です。

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