遺言で配偶者居住権を定める場合、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。
- 2021.09.21
Q
遺言で配偶者居住権を定める場合、どのようなことに気を付ければ良いでしょうか。
A
「遺贈」であることが明確に読み取れる文言を使うことが必要です。
例えば、夫は、自分の死後、妻のために、妻が終生住み慣れた建物に住み続けられるようにしたいと思うかもしれません。しかし、妻としては、夫の死後、施設で暮らしたり、子の近くでアパートを借りて生活したいと思うかもしれません。夫の思いが妻の意思と必ずしも一致するとは限らないのです。
そして、「遺贈」の形で遺言に書かれていた場合であれば、受贈者(上述の例で言うと、妻。)は、配偶者居住権を放棄することもできます。
一般的に、遺言で、「相続させる」という文言を使うことは多いですが、実は、この文言は判例上、「遺贈」ではなく、「遺産分割方法の指定」と解されています。
そして、上述の通り、「遺贈」の形であれば、受贈者(例でいうところの妻)は配偶者居住権を放棄することができるのに対し、「遺産分割方法の指定」の場合は、放棄できないことになってしまうのです。ですので、遺された配偶者の意思を鑑みると、「相続させる」ではなく、「遺贈する」という文言で遺言を書いたほうが良いでしょう。
その他、遺言者が存続期間を定めなくても、遺言自体は終身のものとして有効です。別段の定めがある場合を除いて、配偶者居住権の存続期間は終身のものとされているからです(新法1030条)。