審判の場合どのようにして、配偶者居住権を決めるのでしょうか。
- 2021.09.21
A
審判によって、配偶者居住権を取得できるのは、配偶者が当該建物に住み続ける必要性があるかどうかが重視されます。
審判によって、配偶者に配偶者居住権が与えられるのは、①共同相続人間で配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき、②配偶者が家庭裁判所に対して、配偶者居住権の取得を希望することを申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために、特に必要があると認めるときが挙げられます(新法1029条)。
配偶者居住権は、原則、終生かつ無償で使用収益できる権利です。
ですので、建物所有権者からみれば、配偶者居住権が設定されると重い負担を負わされることになるのです。なので、相続人間で合意がないような場合については、配偶者が生活を維持していくために、建物に住み続けることが必須不可欠であるというような場合に限られることとなります。