改正法で新設された配偶者短期居住権とはどのようなものですか?
- 2021.09.21
Q
改正法で新設された配偶者短期居住権とはどのようなものですか?
A
配偶者短期居住権とは、被相続人が所有する建物に配偶者が無償で居住している状態で被相続人が死亡した場合、遺産分割成立時までの期間等最低でも6ヶ月の期間、配偶者が従前通り被相続人の所有する建物に無償で居住し続けられるというものです。
最高裁平成8年12月17日判決(「共同相続人の一人が相続開始前から被相続人の許諾を得て遺産である建物において被相続人と同居してきたときは、特段の事情のない限り、被相続人と右同居の相続人との間において、被相続人が死亡し相続が開始した後も、遺産分割により右建物の所有関係が最終的に確定するまでの間は、引き続き右同居の相続人にこれを無償で使用させる旨の合意があったものと推認される」)を参考に、被相続人の配偶者(急な引っ越しが困難と考えられる高齢者を念頭においている)の居住状態を保護する目的で新設されました。