配偶者短期居住権はどのような場合に成立しますか?また、存続期間はどのくらいですか?
- 2021.09.21
A
配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時、被相続人の財産に属する建物に無償で居住していた場合に当然に成立します。
配偶者短期居住権の存続期間は
- 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産分割をすべき場合→遺産分割時まで(ただし、遺産分割が相続開始時より6ヶ月間以内にされた場合は相続開始時より6ヶ月を経過する日まで)
- ①以外の場合→居住建物を取得した者による消滅の申入れがされた時から6ヶ月を経過する日まで