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運営:弁護士法人かばしま法律事務所(福岡県弁護士会所属)
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裁判所に請求して、支払期限をつけることができます。
不動産を多く遺贈された者のように、手元に現金が少ないときに、遺留分権者から遺留分侵害額の請求をされると、受遺者はすぐに金銭の支払いには応じられない場合があり得ます。
そのときは、裁判所に請求することで、一定期間の支払い期限をつけてもらうことができるようになります。
福岡県久留米市日吉町23-3メディア7ビル6階
西鉄久留米駅から徒歩8分
平日8:30~17:00
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