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入院費や治療費を支払っても相続放棄はできますか?

2021.09.21

被相続人が死亡するまで入院していた病院の入院費や治療費について、お世話になった病院には支払いたいけど、相続放棄をするには、これも支払ってはいけないのでしょうかという質問を受けることがあります。

基本的に、被相続人の債務を弁済してしまうことは、処分行為として単純承認したものとみなされる可能性があります。
しかし、被相続人の財産ではなく、相続人の固有財産(相続人名義の預金など)から、被相続人の債務の一部を弁済した行為について、相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかであると判断した裁判例があります(福岡高等裁判所宮﨑支部平成10年12月22日決定)。
この裁判例に従えば、被相続人の債務であっても、相続財産に手をつけることはなく自らの固有財産で弁済をした場合には、相続放棄が認められる可能性が高いといえます。
ただ、相続放棄が認められるか否かについてはケースバイケースのところもございますので、被相続人の債務を弁済してもよいか判断に迷われたときには、弁護士に一度相談されることをお勧めいたします。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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