葬儀費用を相続財産から支出しても相続放棄はできますか?
- 2021.09.21
被相続人の財産に手をつけてしまうと相続放棄は認められないという話を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
これはそのとおりなのですが、よく被相続人の葬儀費用も相続財産から支出してはいけないのですかという質問を受けることがあります。
結論として、葬儀費用を被相続人の財産から支出しても、(基本的には)相続放棄は可能です。
裁判例上、「身分相応の、当然営まれるべき程度の葬式費用」については、単純承認(※全ての財産の相続を承認すること)には当たらないとされていますので、葬儀費用を相続財産から支出したとしても、豪華過ぎる葬儀でなければ相続放棄が可能です。
ただ、お金の使い道について裁判所から説明を求められたときにちゃんと説明できるように、領収書などはしっかり残しおくようにしましょう。