遺言書を自分で書きたいのですが、どうしたらよいですか?
- 2021.09.21
遺言を残したい人が、自分自身で作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。
自筆証書遺言は、遺言書を残したい方が、遺言書の全文・日付・氏名を自身で書き、これに押印をすれば、成立します。
自分自身で遺言書を書かなければいけませんので、ワープロにより遺言書を作成しても、その遺言書は無効です。また、DVDで録画する方法で遺言した場合であっても、無効です。
このように、自筆証書遺言を残す場合には、遺言書を作成するときに、自書をする能力がなければなりません。
もし、病気などにより、文字を書くことが困難である場合には、公証人が作成する公正証書遺言によることが無難です。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
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