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遺言書を自分で書きたいのですが、どうしたらよいですか?

2021.09.21
遺言を残したい人が、自分自身で作成する遺言を、自筆証書遺言といいます。

自筆証書遺言は、遺言書を残したい方が、遺言書の全文・日付・氏名を自身で書き、これに押印をすれば、成立します。

自分自身で遺言書を書かなければいけませんので、ワープロにより遺言書を作成しても、その遺言書は無効です。また、DVDで録画する方法で遺言した場合であっても、無効です。

このように、自筆証書遺言を残す場合には、遺言書を作成するときに、自書をする能力がなければなりません。

もし、病気などにより、文字を書くことが困難である場合には、公証人が作成する公正証書遺言によることが無難です。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
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