福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

私は一度遺言書を作ったのですが、気が変わってしまいました。そのため、前の遺言を撤回したいのですが、どのようにすればよいのですか?

2021.09.21
 
遺言をする人は、いつでも自由に、遺言書を撤回することが出来ます(一部だけの撤回も可能です)。
遺言を撤回する方法には、下記のとおり、いくつかあります。

①遺言で撤回する意思表示をする場合

遺言を撤回する意思は、原則として、遺言の方式に従って表明されなければ、遺言撤回の効力は生じないとされています(民法1022条)。
つまり、遺言を撤回するには、原則として遺言書でその意思表明をしなければなりません。

②前の遺言と抵触する遺言を作成する場合

①の方法によらない場合でも、遺言をする者が、前に残した遺言と内容が抵触する遺言をした場合には、遺言は撤回されたものとみなされます(民法1023条1項)。
たとえば、長男Aに全ての財産を相続させる旨の遺言書を作っていたが、気が変わって、長女Bに全財産を相続させる遺言書を作成した場合、先に作っていた遺言は後から作られた遺言と内容が抵触することになります。
したがって、この場合には、長男Aへ全財産を相続させる遺言は撤回されたものとみなされます。

③前の遺言と抵触する行動をする場合

また、前に作成した遺言の内容と抵触する行動をした場合にも、前の遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。
たとえば、不動産αを長男Aに相続させる旨の遺言をした後に、その遺言書を作った人が、不動産αを、長女Bに生前贈与した場合、先に作った遺言は実現できなくなりますので、このような場合には内容が抵触するものとして、長男Aへ不動産αを相続させる遺言は撤回したものとみなされます。

④遺言書や遺贈する目的物を破棄する場合

遺言をする者が、遺言書を破棄したり、遺言で財産を渡そうとする場合(「遺贈」といいます)の当該財産を破棄する場合も、遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。
この形で遺言を撤回する場合には、シュレッダーにかける等完全に破棄をする形にすることが適切です。
なお、公正証書遺言は、原本が公証役場に保管されておりますので、遺言者が手元にある公正証書遺言を破棄しても撤回の効力は生じません。
(文責:竹田寛)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所 パートナー弁護士 竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
専門家紹介はこちら
PAGETOP PAGETOP