遺言書の作成日が2018年7月吉日となっていますが、この遺言書は有効ですか?
- 2021.09.21
質問にあるような「2018年7月吉日」といった記載では、暦上の日を特定することができないため、自筆証書遺言に要求される日付を記載したことにはなりません。したがって、このような遺言書は無効になります。
自筆証書遺言に日付の記載が要求されるのは、遺言書を作成したときに遺言を残せる能力があったのかを判別したり、複数の遺言書がある場合に、どちらが後に作られたものなのかを明らかにするためです。
そのため、遺言書に記載する日付は、客観的にその年月日が特定できるように記載されなければならないのです。
(文責:竹田寛)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人かばしま法律事務所
パートナー弁護士
竹田 寛
保有資格弁護士
専門分野相続
経歴宮崎県日向市で出生
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
弁護士登録
九州大学法学部卒業
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