自筆証書遺言の保管制度ができます!
- 2021.09.21
平成30年7月6日、法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立し、7月13日に公布されました。 |
従前、公正証書遺言の場合には、公証役場において遺言書の原本を保管してくれましたが、自筆証書遺言の場合には、公的な保管制度がなく、自宅に保管するか、信頼できる人に預けるしかありませんでした。しかし、これでは紛失、相続人による意図的な廃棄、改ざん等の可能性を排除できず、相続の際に揉める可能性がありました。
そこで、今回の法律で、自筆証書遺言を遺言書保管所(法務局)に保管できる制度が新設されました。
この制度では、遺言者が遺言書保管所に、遺言の保管の申請をすると、遺言書保管所において、遺言書の原本とその画像情報の管理がなされることになります。そして、遺言者の死亡後、相続人は、遺言書保管所に対し、遺言書の写しの請求・閲覧が可能になります。相続人の一人が遺言書の写しの請求・閲覧を行ったときは、遺言書保管所から他の相続人に対し、遺言書が保管されていることを通知することになります。
この制度によって、遺言書の紛失や隠匿等を防止するとともに、遺言書の存在の把握が容易になるため、遺言者の最終意思の実現や相続手続きの円滑化が可能になります。
自筆証書遺言の作成をしたものの、その保管方法について悩んでいたという方がいらっしゃいましたら、是非この制度のご利用をご検討下さい。
※この制度が始まるのは2020年7月10日からとなりますので、それまでは引き続き従前の方法で保管していただくことになります。