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特別寄与料という制度ができました!

2021.09.21

相続人以外の者の貢献(特別寄与料)を考慮するための方策ができました

平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布されました。

ここで新設された項目の一つに、特別寄与料という制度があります。

 


現行法上、相続人以外の者は、被相続人の介護に尽くしていたとしても、相続財産を取得することができないことになっています(例:被相続人がA、Aには長男B、次男C、三男Dがいたが、BがAより先に死亡し、Bの妻EがAの介護をしていたという場合、Eには相続権がない一方で、何も介護をしていないCとDが2分の1ずつの相続分を有することになる。)。

今回の制度では、
①被相続人の親族であること
(相続人、相続放棄をした者、相続人の欠格事由に該当する者及び廃除された者を除く)、
②被相続人に対して療養看護その他の労務提供をしたこと
③②により被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたこと
④②が無償であること
という要件を満たせば、その親族は相続人に対して特別寄与料を請求することができます。

上記の例でいうところのEは、相続をしたCとDに対し、特別寄与料の請求をすることが可能という結論になると思われます。

この制度ができたことにより、介護等の貢献に報いることができるようになり、相続人との間の実質的な公平が図られるようになりました。

2019年7月1日より、この制度がスタートいたしますので、制度について詳しく知りたい方、自分がこの制度を使えるか知りたいという方は、是非とも弁護士にご相談ください。

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