預貯金の仮払い制度ができます!
- 2021.09.21
遺産分割前の預貯金の払戻しを認める制度ができます
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、7月13日に公布されました。 ここで新設された制度の一つに、遺産分割前の預貯金の払戻し制度があります。 |
現行の制度では、相続された預貯金債権も遺産分割の対象財産に含まれることとなり、共同相続人による単独での払い戻しはできないことになっていました(平成28年12月19日最高裁大法廷決定)。
しかし、これでは、生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要がある場合にも、遺産分割が終了するまでの間は被相続人の預貯金の払い戻しができないこととなり、不都合がありました。
そこで、今回の改正により、①預貯金債権の一定割合(金額による上限あり)については、家庭裁判所の判断を経なくても金融機関の窓口における支払いを受けられるようにしするとともに、②預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮分割の仮処分の要件を緩和しました。
①の計算方法は、「相続開始時の預貯金債権の額(口座基準)×1/3×当該払い戻しを行う共同相続人の法定相続分=単独で払戻しをすることができる額」となります。
仮に口座に被相続人の口座に600万円が入っていて、共同相続人が子ども2人のみという場合には、「600×1/3×1/2=100」となり、共同相続人の一人は単独で100万円を払戻すことができます。
②は、仮払いの必要性があると認められる場合には、他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにするというものです。
この制度は2019年7月1日より施行されますので、当制度に関してご不明点等あれば、遠慮なく弁護士にご相談ください。