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結婚20年以上の配偶者への自宅贈与ができるようになります

2021.09.21
平成30年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、同年7月13日に公布されました。
ここで新設された制度の一つに、結婚20年以上の配偶者への自宅の贈与や遺贈については、相続財産に加算しないというものがあります。
 

現行制度がどうなっているか、以下の事例で確認してみましょう。

被相続人がX、相続人が配偶者Yと子どもZ。
Xが生前に自宅の持分2分の1(2000万円相当)をYに贈与。
Xの相続財産はその他に、自宅の持分2分の1(2000万円相当)、預金2000万円。
上記事例の場合、相続が発生すると、生前贈与分が遺産に組み入れられる結果、
・(相続財産4000万+生前贈与分2000万)÷2(法定相続分)=3000万
・3000万―生前贈与分2000万=1000万
となり、Yが今回の相続で取得できるのは1000万円のみという結果になってしまいます(=生前贈与や遺贈があってもなくても、最終的に取得できる金額が変わらない。)。
しかし、このような場合の贈与や遺贈は、配偶者の長年にわたる貢献に報いるとともに、老後の生活保障という趣旨で行われることが多いものです。
そこで、今回の改正によって、婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し、その居住の用に供する建物又は敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については、原則として、計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととしました。
上記の例でいうと、Yは今ある相続財産4000万÷2(法定相続分)=2000万円を取得することが可能になります。
この制度ができたことにより、贈与や遺贈の趣旨を尊重する形で遺産分割を行うことが可能になります。
この制度は2019年7月1日に施行予定ですので、この制度の内容をより詳しく知りたい方、制度を活用したいという方は、遠慮無く弁護士にご相談ください。
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