「限定承認」は、いつまでにしなければならないのでしょうか?
- 2021.09.21
Q 「限定承認」は、いつまでにしなければならないのでしょうか?また、相続人が3名いるのですが、私だけ限定承認をすることはできるのでしょうか?
A. では、解答いたします。限定承認は、被相続人が死亡したこと及びそれにより自分が相続人になったことを知った時から3箇月以内に、相続財産の目録を作成してこれを家庭裁判所に提出して申述することにより行います。 |
また、限定承認は、複数の相続人がいる場合には、一人の相続人だけでは行うことはできず、相続人全員が共同してしなければなりません。
このように、限定承認には期間制限があり、またその方法も法律で定められたものになっておりますので、限定承認を考えている方は、一度お早めに弁護士にご相談いただいた方が良いと思います。