相続人になる人はどんな人ですか?
- 2021.09.21
Q 次の者は相続人になりますか。
①内縁の妻、②認知されていない非嫡出子、③養子、④孫、⑤胎児、⑥祖父母、⑦半血兄弟、⑧甥・姪
A 前提として、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
また、血族(血縁関係にある人のこと)のうち、相続において、第1順位は子又はその代襲者(子が死亡している場合の孫)、第2順位は直系尊属(父母や祖父母)、第3順位は兄弟姉妹又はその代襲者(甥・姪)となります。
①上述の通り、配偶者は、常に相続人となります。しかし、内縁の配偶者は、相続人にはなりません。ただし、他に法定相続人がいないような場合、特別縁故者として、相続財産を受け取ることができる可能性があります。
②非嫡出子と父親との法律上の親子関係は、認知によらなければ生じません。そのため、生物学上親子関係にあったとしても、認知をされていなければ、父親との関係では相続人にはなりません。
③養子は、縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得します。そのため、被相続人の養子は相続人となります。また、養子は、実親が死亡した場合も、特別養子縁組をした場合以外は、実親の相続人にもなります。
④上述の通り、被相続人の子は、第1順位の相続人です。被相続人の子が、被相続人の死亡以前に死亡したとき等は、被相続人の子の子、つまり、被相続人にとって孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。
⑤胎児は、民法上、相続について、既に生まれたものとみなすとされています。そのため、被相続人が亡くなったとき、被相続人の子が胎児であれば、相続人となります。もし、胎児が亡くなった状態で生まれたときは、相続人とはなりません。その場合は、胎児が生まれる前に、胎児を相続人としてなされた遺産分割協議は無効となってしまいます。そのため、胎児が生まれてから遺産分割をすることが望ましいです。
⑥直系尊属とは、被相続人の父母、祖父母をいいます。
直系尊属は、第1順位の相続人(被相続人の子又は孫)がいないときに初めて相続人となります。直系尊属は、親等が近いものが優先されます。そのため、例えば、母と祖父母が生存しているような場合は、母のみが相続人となります。したがって、祖父母が相続人となる場合とは、第1順位の相続人(子又は孫)がおらず、父母双方ともいない場合となります。
⑦兄弟姉妹は、第1順位、第2順位の相続人がいない場合に初めて相続人となります。そして、兄弟姉妹は、父母双方同じくする全血兄弟の場合も、父母一方のみを同じくする半血兄弟の場合も、相続人となります。
⑧兄弟姉妹についても、子の場合と同様に代襲相続が認められています。そのため、被相続人からみて、兄弟姉妹が相続人となる場合で、かつ、代襲原因(被相続人が亡くなる前に被相続人の兄弟姉妹が亡くなっている場合等)がある場合には、甥・姪も相続人となります。