どんな割り合いで相続するの?
- 2021.09.21
Q 次のような場合は、各自の相続分はどのようになるのでしょう。
①子と配偶者
②配偶者と直系尊属
③配偶者と兄弟姉妹
④配偶者がいない場合
A
①子の相続分及び配偶者の相続分は2分の1ずつとなります。また、子が複数人いる場合は、各自の相続分は平等になります。したがって、例えば子が3人と配偶者がいる場合は、配偶者が2分の1、子は6分の1ずつとなります。
②配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。直系尊属が複数人の場合は、各自の相続分は等しいものとされています。
③配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続人は4分の1となります。兄弟姉妹が複数人いるときは、各自等しい相続分となります。
もっとも、半血相続の場合は、全血兄弟の相続分の2分の1となります。そのため、例えば、相続人として配偶者と全血兄弟が1人、半血兄弟が1人の場合は、配偶者は4分の3、全血兄弟が6分の1、半血兄弟は12分の1となります。
④配偶者がいない場合は、上の順位の相続人が全遺産を相続します。子がいるときは、子が、子がいないときは、直系尊属が、直系尊属がいない場合は兄弟姉妹が相続人となります。