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相続させたくない人がいるときは、どうすればよいですか?

2021.09.21

 私には、妻と息子二人がいます。長男は、大学入学後、ギャンブル、飲酒、風俗通い等で遊び歩くようになり、大学も中退しました。その後も定職に就かず、私から生活費をせびり、それで生活しています。生活費のみならず、ギャンブルや風俗のために私にお金の無心を繰り返し、私が拒むと、私に暴力を振るっていきます。長男の借金の始末も何度もしてきました。こんな長男に、私は自分が死んだ後、絶対に相続させたくありません。どのような方法があるのでしょうか。

A 

 長男を相手方として、家庭裁判所に推定相続人の廃除の申立てを行うか、遺言により長男を廃除する方法があります。推定相続人の廃除は、遺留分を有する推定相続人に(ア)被相続人に対する虐待・重大な侮辱、(イ)その他著しい非行がある場合に、被相続人の意思に基づいて、その相続人の相続資格を喪失させる制度です。なお、兄弟姉妹については、遺留分がないので、廃除の対象となりません(ただし、遺言によって相続させないことができます。)。

 

(ア)被相続人に対する虐待・重大な侮辱の例として、被相続人に対する度重なる暴行、老齢で病床の被相続人に生活費を与えず、暴言を吐く行為等が考えられます。

 

(イ)その他著しい非行がある場合の例として、多額の又は度重なる借金などの返済を、被相続人にさせたり、被相続人の財産を無断で担保に入れたりするなど、被相続人が直接に経済的・精神的被害を受けている場合が挙げられます
廃除するには、被相続人が生前、遺留分を有する推定相続人を相手方として、家庭裁判所に対して当該相続人の廃除を求める審判を申し立てなければなりません。審判の申立てがされると、家庭裁判所が廃除原因があるかどうかを調査し、廃除することが相当であるかどうかを判断します。
この他、被相続人が遺言によって推定相続人の廃除の意思表示をしておき、被相続人が亡くなった後に、遺言執行者が当該相続人の廃除を求める審判を家庭裁判所に申し立てる方法もあります。
廃除を求める審判が確定したときに相続資格喪失の効果が生じます。廃除された者が相続資格を失っても、廃除された者の子は代襲相続により、廃除された者の相続分を得ることができます。
被相続人は、いつでも、廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。

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