すべての内容をPCで作成した遺言書は有効ですか?
- 2021.09.21
Q
私には2人の息子がいますが、兄弟仲がよくありません。そこで、私が死んだときに、息子たちが揉めないにように遺言書を作ろうと思いますが、書き損じるといけないので、修正が簡単にできるよう、すべての内容をPCで作成したいのですが、そのような遺言書も有効ですか。
A
遺言書は、民法で決まった方式以外は無効になります。
遺言書の方式は、大きく分けて「普通方式」(民法967条)と「特別方式」(民法976条~民法983条)があります。「特別方式」は、死期が迫っているとか一般社会から隔離されているといった特別の事情がある場合の方式で、「普通方式」は、それ以外の場合です。 一般的に利用されている自筆証書遺言や公正証書遺言は、「普通方式」になります。
自筆証書遺言の場合、遺言の内容の全文、日付を自書し、署名・押印することになります(民法968条1項)。なお、民法改正により、2019年1月13日より、自筆証書遺言の要件が緩和され、自筆証書遺言に添付する財産目録については、自書しなくてもよくなりました(民法968条2項)。ただし、財産目録の各頁に署名押印することが必要です。
ご自身がPCで作成した遺言書は、自筆証書遺言の方式を満たしませんので、有効なものではありません。
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が作成し、遺言者と証人2人が内容に誤りがないことを確認し、各自が署名・押印します(民法969条)。遺言書は、公証役場で保管されます。なお、財産の金額に応じた作成費用が掛かります。