自筆証書以外の方法で遺言書を作成したい場合どうすればいいですか?
- 2021.09.21
Q
自分で遺言書を作成した場合に内容に誤りや漏れがあるといけないので、自筆証書遺言以外の方法で作成したいのですが、どうすればいいですか。
A
遺言者が公証人に遺言の内容を伝えて、公証人が作成し、遺言者と証人2人が内容に誤りがないことを確認し、各自が署名・押印する方法の公正証書遺言の方法があります。
公正証書遺言を作成する際、公証人が遺言者の意思能力や遺言の内容が本人の真意によるものであるか、内容に誤りや漏れがないか確認しますので、死後に遺言の有効性などの紛争が起きにくいと考えられます。
なお、当事務所では、公正証書遺言の作成のご依頼をいただき、お手伝いをさせていただくこともございます。