福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

遺言を撤回したい場合、どうすればいいですか?

2021.09.21

Q

 私は、私名義の自宅で長男と同居し、世話をしてもらっていましたので、自宅を長男に残そうと思い、遺言書を作りましたが、その後に、長男と喧嘩し、長男が家を出て行ってしまいました。遺言を撤回したいのですが、どうすればいいですか。

A

 一度遺言書を作成しても、遺言者は、いつでも内容を変更したり、撤回したりすることができます(民法1022条)。

遺言の撤回については、5つの方法・態様があります。

①「遺言を撤回する」という新しい遺言書を作成する方法があります。

②前の遺言と抵触する遺言をする場合、抵触する部分が撤回したものとみなされます(民法1023条1項)。例えば、「二男に別紙物件目録記載の不動産を相続させる」と遺言する場合です。

③遺言と遺言後の抵触する生前処分等その他の法律行為が抵触する場合は遺言を撤回したものとみなされます(民法1023条2項)。例えば、自宅を売却してしまう場合です。

④遺言者が故意に遺言書の全部又は一部を破棄したとき、破棄された部分は遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条前段)。例えば、遺言書を焼き捨てたり、内容が判別できない程度に墨で塗りつぶす場合です。

⑤遺言書が故意に遺贈の目的物を破棄したときは、その部分について遺言が撤回されたとみなされます(民法1024条後段)。

PAGETOP PAGETOP