遺言書に書くことができるのは、どのような事項でしょうか。財産以外のことを書いても効力がありますか?
- 2021.09.21
Q
遺言書に書くことができるのは、どのような事項でしょうか。財産以外のことを書いても効力がありますか?
A
遺言によって効力が生じる事項(遺言事項)であれば、財産以外のことでも効力があります。
法律上認められている遺言事項としては、
(1)相続に関する遺言事項
①推定相続人の廃除又は取り消し、
②相続分の指定又は指定の委託、
③特別受益の持戻し免除の意思表示、
④遺産分割の方法の指定又は指定の委託、
⑤遺産分割の禁止、
⑥共同相続人の担保責任の加重減免)の他、
(2)身分上の遺言事項
①認知、
②未成年後見人の指定、
③未成年後見監督人の指定)、
(3)相続以外の財産処分に関する遺言事項(遺贈、遺贈に対する遺留分侵害額の負担の順序ないし割合の指定、信託、生命保険金の受取人の変更など)、
(4)遺言執行に関する遺言事項(遺言執行者の指定又は指定の委託)、
(5)その他の遺言事項(祖先の祭祀主宰者の指定)があります。