遺言の効力・遺言の執行について(公正証書遺言)
- 2021.09.21
Q
父が亡くなった後、兄が父の公正証書遺言(兄に有利な内容)を出してきました。手書きしてあり、押印などもあり、遺言書の形式は守っているようですが、遺言の日付を見ると父は明らかに認知症を患っていた時期だと思います。これは有効なのでしょうか。
A
先ほどの設問と異なり、公正証書遺言が残っているとなりますと、これは公証人がお父さんの精神状態を確認した上で遺言を作成しているということになりますので、この効力を覆す難易度は高くなります。ただし、裁判例では公証人が関与したものであっても遺言当時の遺言者の遺言能力を丁寧に認定して、無効と判断したものもあります(横浜地裁平成18年9月15日判決等)ので、1度当事務所の弁護士にご相談頂き、丁寧に事情を検討する必要があると思います。