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父の自筆証書遺言が出てきたのですが、何をしたらよいか分かりません。検認という手続が必要のようなのですが、どうしたら良いのでしょうか。

2021.09.21

Q

 父の自筆証書遺言が出てきたのですが、何をしたらよいか分かりません。検認という手続が必要のようなのですが、どうしたら良いのでしょうか。

A

 自筆証書遺言の場合、裁判所で検認手続を経ておかなければ、遺言に基づいて不動産の名義を変えたり、預貯金を解約したりすることは出来ません。検認は相続が開始した場所を管轄する裁判所に申立を行いますが、戸籍をそろえたり、検認の期日に出頭したりと手間はかかることになります。検認の手続の代理も弁護士に依頼することが出来ます。お忙しく、自分で検認手続を進めることが難しい方は当事務所までご相談ください。

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