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母親の相続により取得した財産を寄付した場合の課税関係はどうなりますか?

2021.09.21

A

 相続等により取得した財産を、相続税の申告期限までに国や公益法人等に寄付した場合は、その財産は相続税の課税対象から除かれます。
 そのため、今回の事案では、美術館への寄附が相続税の申告期限内であり、寄付の相手方である美術館が国や特定の公益法人等に該当するという場合には、相続税の課税対象から除かれます。
 他方、相続税の申告期限後の寄付や、上記の公益法人等に該当しない美術館への寄付の場合には、相続税の課税対象となりますので、注意して下さい

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