限定承認をした場合に、みなし譲渡所得税がかかる場合があると聞きましたが、どういうことですか?
- 2021.09.21
A
所得税法59条1項1号は、限定承認にかかる相続・包括遺贈があったときは、その事由が生じたときに、そのときにおける価額に相当する金額により、資産の譲渡があったものとみなすとしています。
限定承認において相続開始の時点で、被相続人の資産音増加駅を精算することにして、被相続人に譲渡所得税等が発生したものと取り扱い、被相続人に対し、所得税が課税されることになります。 したがって、限定承認者は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月を経過した日の前日までに、被相続人音所得税について、淳確定申告を行い、所得税を納付しなければなりません。
もっとも、その所得税は被相続人の債務であるため、他の債務と同様に、相続財産の限度で支払えばよいことになっています。