福岡市・久留米・小郡・柳川や鳥栖など、筑後地方で相続・遺言の無料相談なら弁護士法人かばしま法律事務所へご相談ください

LINEで相談予約

初回相談無料

0942-39-2024

受付時間平日 8:30〜17:00

相談予約フォーム

賃貸マンションの相続対策として、一般社団法人を利用する方法があるとききましたが、具体的にはどういうことでしょうか?

2021.09.21

Q

賃貸マンションの相続対策として、一般社団法人を利用する方法があるとききましたが、具体的にはどういうことでしょうか?

A

1.課税関係について 

 設立した一般社団法人に売買により賃貸マンションを移転した場合は、所得税の譲渡所得税の課税対象となります。
 贈与により移転した場合には、時価相当額で譲渡があったものとみなし、所得税の譲渡所得税の対象となります。
移転後の課税関係について、マンションの賃貸収入等は、収益事業のため法人税の課税対象となります。

2.節税対策としての効果

 設立した一般社団法人に移転させたことにより、一般社団法人には持分の概念がないため、財産を移転させても反映される持分がなく、相続税の課税対象となる財産が減少するため節税効果が期待できます。

PAGETOP PAGETOP