相続税の取得費加算の特例とはどのような制度ですか?
- 2021.09.21
A
相続や遺贈により財産を取得した個人で、相続税のあるものが、相続税の申告期限の翌日から3年以内に相続財産を譲渡した場合には、譲渡所得の計算上、取得費に相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分の金額を加算することができます。
(取得費加算の計算式)
確定相続税額✕譲渡を下資産の相続税評価額/その者の相続税の課税価格(債務控除前)
相続した財産に相続税が課せられ、その財産を譲渡した場合に、譲渡益があれば、譲渡所得税・住民税が課せられます。このように、一つの財産に対して、二度も税金がかかるため、この取得費加算の特例を活用すると、譲渡税が軽減され、納税資金の確保に役立ちます。