相続人が県外にいる場合の相続手続き
- 2021.09.21
Q
父が先日死亡し、相続人は私(長男)を含めて子供3人です。
しかし、いずれも就職や進学で、父が住んでいた福岡県から出ていっており、地元には誰も残っていません。
このような場合に、我々相続人は地元に戻って手続をしなければならないのでしょうか?
A
わざわざ戻ってこなくても、代理人弁護士に依頼して手続をすることは可能です。
たとえば、亡くなったお父様の遺産として、地元の銀行に預けている預貯金や住んでいた建物とその土地があるとします。
この場合、預貯金についてはその金融機関において相続手続を行う必要があります(郵送でできる場合も多いです)。
不動産については、法務局において名義変更の手続をする必要があります。
もっとも、相続手続は、一般の方にとっては一生のうちに何回も経験をするものではなく、どのような手続を取れば良いのかが分からないことも多いです。
また、郵送でのやりとりだと分かりづらいところもあるが、他方で地元に戻る時間的余裕がないという方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、相続手続を弁護士に一任して、1人あるいは全員の相続人の代理人として、預貯金の名義変更手続を行うことが出来ます。
また、不動産の名義変更手続についても、弁護士に依頼することができます。
※ただし、たとえば相続人全員の代理人になる場合には、既に遺産をどのように分割するかが決まっていることが前提条件となります。
相続人の皆様からは、印鑑登録証明書を送ってもらったり、署名と押印(実印)をした委任状を返送してもらう等必要書類は用意していただきますが、現地において、弁護士が代理人として相続手続を行うことはできますので、金融機関にわざわざ赴く手間が省けるメリットがあります。また、これは不動産の名義変更手続においても、同じ事がいえます。
亡くなった方が住んでいた場所から離れた地域で暮らしている方がいらっしゃいましたら、一度ご相談されることをお勧めします。
九州大学法学部卒業
九州大学法科大学院卒業
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