遺産分割の対象となっている自宅にそのまま住み続けたいが代償金が払えない場合どうすればいいですか。
- 2021.09.21
Q
私が今住んでいる自宅は父名義ですが、先日父が亡くなり、この自宅も遺産分割の対象となってしまいました。私はこれまで通りこの自宅に住み続けたいのですが、それには他の相続人に対して多額の代償金というものを支払わなければならないと聞きました。
私には金銭的余裕がないので多額の金銭を用意できないのですが、金銭の用意ができなければ私は自宅に住み続けることができないのでしょうか?
A
1 代償分割
質問者様は今後も自宅に住み続けることを希望されておりますので、本件では不動産を売却して売却代金を分割するという換価分割ではなく、不動産を取得する相続人が他の相続人に代償金を支払うという代償分割での遺産分割となります。
2 他の遺産について
多額の代償金が支払えないとの事ですが、預貯金等の不動産以外の遺産はないのでしょうか?
もし他に預貯金や保険の解約金等の財産があるのでしたら、それらを他の相続人が取得し、不動産だけを質問者の方が相続するという解決方法もございます。
3 相続人間で合意ができる場合
また、これまで長年の間、質問者様が本件不動産に住んでいらっしゃった事を他の相続人の方が考慮してくださり、質問者様に代償金を求めないのであれば、代償金を支払わずに質問者様が不動産を取得することもできます。
4 相続人間で争いがある場合
相続人間で対立が生じ、他の相続人に対して代償金を支払わなければならなくなった場合、不動産の評価額を争うことによって代償金の金額を下げることができる可能性があります。
また、仮に代償金が多額となった場合でも、即日支払う必要はなく、支払いに期限がもうけられ、
一定期間支払いが猶予されたり、分割での支払いが認められたりする場合もあります。
5 おわりに
不動産を取得したいけれども、多額の代償金は支払えないと諦めている方がいらっしゃいましたら、一度弁護士にご相談ください。
他の相続財産の有無、他の相続人との関係性によっては、支払う代償金の金額をおさえることができ、ご希望がとおる可能性があります。
まずは相続の詳細について弁護士にご相談いただければと思います。