不動産取得者が代償金を支払えない場合どうしたらいい?
- 2021.09.21
Q
先日父が亡くなりこれから遺産分割協議をするところですが、父名義の実家には長男が住んでいて、今後も跡継ぎとなる長男が住み続けることになると思います。
私は実家の不動産はいらないので、その代わりに代償金をもらいたいのですが、長男が代償金を支払えるとは思えません。
このままだと、私は何ももらえないのでしょうか?
A
不動産の遺産分割の場合、代償分割という方法と換価分割という方法があります。
代償分割とは
代償分割とは不動産を取得する相続人が他の相続人に対して代償金を支払うという方法です。
質問者様が仰るには、長男がこの代償金を支払えないだろうという事ですね。
確かに代償金は高額になる場合もあり、長男が支払えない可能性もありますが、不動産以外に預貯金等の財産があれば、長男が支出する代償金が少額で済む可能性もございます。
そのため、一度弁護士に相談の上、全ての相続財産を調査し、代償金がいくらぐらいになるのか検討された方が良いかと思います。
その上で、やはり代償金が高額であり、到底支払えないとの事であれば、換価分割を検討します。
換価分割とは
換価分割とは、不動産を売却して金銭に換えた上でその金銭を相続人間で分割するという方法です。この方法によれば、不動産を失うことにはなってしまいますが、代わりに金銭を得ることができます。
このようにどの分割方法をとるべきかについては、様々な事情が関連してくるところですので、一度弁護士に相談することをお勧めします。