配偶者が配偶者短期居住権によって利益を得た場合、その他の相続財産は得られなくなるのですか?
- 2021.09.21
Q
配偶者が配偶者短期居住権によって利益を得た場合、配偶者は既に従前通り相続財産に含まれる建物に居住できるという利益を得ているのだから、その他に相続財産があったとしても、その他の相続財産は得られなくなるのですか?
A
いいえ。その他の相続財産があれば、法定相続分に応じた割合で相続財産を得ることができます。配偶者が配偶者短期居住権の取得によって利益を得たとしても、その他の相続財産の相続分に影響することはありません。