疎遠な相手方に遺産分割調停を申し立て、代償分割を成立させた事例
- 2021.08.14
事案の概要
自宅土地建物を所有していた亡姉の相続人の、代襲相続人である従兄(兄の子)に対し、遺産分割調停を申し立てた事案。 |
結果
固定資産評価額と同程度の代償金の支払いにより、調停を成立させた。
解決のポイント・解決までの流れ
兄は、従兄が3歳の時に離婚してたことにより、母親(兄の元妻)が親権者として育て、その後一度も兄と面会をしたことがなかった。その後、兄が死亡して、従兄は代襲相続をしたが、兄の弟である依頼者への感情的対立心を持っていた。そのような中、従兄と交渉したが、従兄は慰謝料と称して高額な代償金を要求してきたので、遺産分割調停を申し立てた。調停の中で、父親である兄への慰謝料請求権は、子である従兄に相続され消滅するので、兄の弟である依頼者には相続されないこと等を粘り強く説明した結果、固定資産評価額を法定相続分で案分した代償金を支払うことで合意、調停が成立した。
解決までの期間
受任から調停成立まで約1年6か月
当事者の感想・様子
希望通りの分割ができ、おおむね満足できた。
担当弁護士からのメッセージ
従兄の態度から、話し合いでの解決は難しく、調停または審判によって解決すべき事案であった。しかし、依頼者は依頼当初は被相続人である姉と同居していた依頼者が単独で相続できると考えており、代償金を支払って解決する考えはもっていなかった。当所の弁護士に相談し、相当額の代償金を支払う必要があることを理解したうえで調停を申し立てることにより、調停員も従兄を説得するようになった。審判(裁判官の判断)となった場合の「落としどころ」を知るためにも弁護士に相談することを勧めます。