生前に預貯金の使い込みをしたという主張を退け、金銭の返還請求を棄却した事例
- 2021.08.20
事案の概要
死亡した父親と長年同居をしていた長男が、父親が生きていたときに、高齢の父親に代わって預貯金の出入金を行っていたところ、父親が死亡した後に二男が「生前に父親の金を使い込んだ」と主張して、裁判(不当利得返還請求訴訟)を提起した事案。(担当弁護士:竹田)
|
結果
預貯金を引き出した回数はかなりの数であったが、それらの出金について、それぞれ何に使われたものかを、可能な限りで特定し、一覧表にして提出した。
その際に、領収書の残っているものは証拠として提出し、領収書がないものでも、何に使ったのかを陳述書にまとめる形で証拠化した。
解決のポイント・解決までの流れ
預貯金の使い道を、可能な限りで具体的に説明したこと、領収書が残っていないものであっても、長男やその妻からの話を陳述書にまとめて提出し、可能な限りで証拠化したことにより、正当な理由なく出金したものとはいえないという認定が出され、不当利得返還請求は棄却された。
解決までの期間
2年
当事者の感想・様子
相手方の請求を退けることができたので、満足していただいた。
担当弁護士からのメッセージ
預貯金を使い込んだという主張は、相続の事案で数多くなされるところであるが、死亡後に紛争になることを予想していない事例がほとんどであるため、裏付け証拠が十分でない場合も多い。
しかし、日常生活に通常必要となる支出額の範囲内であれば、領収書がなくても、正当な支出であったと推認させる余地は十分にある。
裁判所にもわかりやすく説明をできれば、証拠が全てそろっていないケースでも対応が可能なことも多いので、まずは弁護士に相談いただきたい。