公益活動を行っているNPO法人への寄付を行う公正証書遺言の作成
- 2021.08.21
事案の概要
子どもがいらっしゃらないご夫婦が、①配偶者に全財産を相続させる、②先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、NPO法人へ寄付を行うことを希望され、公正証書での遺言を作成した事案。 |
結果
子どもがいない場合、法定相続では、両親(直系尊属)、相続発生前に両親が亡くなっている場合は、兄弟姉妹(相続発生前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、兄弟姉妹の子(甥、姪)))も相続人となります。
そこで、ご夫婦それぞれに、①配偶者が全財産を相続する、②配偶者が先立たれた場合または同時に亡くなった場合は、全ての財産をNPO法人へ遺贈する旨の公正証書遺言を作成しました。
解決のポイント・解決までの流れ
遺言作成にあたり、弁護士が、寄付の受け入れ先のNPO法人の担当者と打合せをして、遺贈による寄付を行う事の可否、遺贈により寄付を行う場合の注意点を確認しました。
その結果、寄付の受け入れ先のNPO法人では、包括遺贈(「全ての財産を相続させる」など)は受け入れることができないことが判明したので、ご希望を実現できる遺言の記載を行うとともに、ご依頼者の方には注意すべきことをご説明いたしました。
また、遺言には遺言執行者を弁護士法人である弊所と定め、遺志を確実かつ円滑に実現するようにしました。
解決までの期間
受任から、公正証書作成完了まで約1ヶ月。
当事者の感想・様子
ご希望される遺言を作成することができ、ご満足いただきました。
担当弁護士からのメッセージ
配偶者の方に全財産を相続させたい、お世話になった方に遺産を渡したい、団体等に寄付をご希望されている場合等には、遺言を残す必要があります。
今回のように、団体等に寄付をする場合は、単純に包括遺贈を行う遺言では、団体が遺贈を放棄してしまい、ご遺志が実現できない場合があります。
また、ご遺志を実現するためには遺言執行者を定める必要がありますが、弊所は弁護士法人であるため、相続が発生した時点で、遺言執行者が死亡している、弁護士業務を行っていないというリスクを軽減することが可能です。
このように、弊所では様々なご遺志を実現する遺言に対応できますので、遺言作成についてもぜひご相談ください。