父親が死亡した後、速やかに相続放棄の手続を取り、債務の承継を免れた事例
- 2021.08.22
事案の概要
別々に暮らしていた父親が死亡した後、債務があることが判明したことから、弁護士に依頼し、必要書類を取り寄せて3か月以内に相続放棄の手続をした事案。 (担当弁護士:大野) |
結果
父親の死亡から2か月半の時点で、裁判所に相続放棄の申述が受理され、無事、相続放棄ができました。
解決のポイント・解決までの流れ
ご相談に来られた時点で、依頼者の父親が亡くなられてすでに2か月近くが経過していましたので、急いで戸籍等の書類を準備し、相続放棄の手続をする必要がありました。
そこで、速やかに、被相続人の戸籍等を取り寄せ、家庭裁判所へ必要書類を提出し、期間内に手続を完了することができました。
解決までの期間
受任から相続放棄の申述受理まで約3週間半。
当事者の感想・様子
速やかに相続放棄の手続を取り、無事、受理されましたので、依頼者は、概ね満足されていました。
担当弁護士からのメッセージ
親族が死亡して相続人となり、相続放棄をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所で相続放棄の手続をとる必要があります。
相続放棄の手続をとる際、被相続人の戸籍や住民票等を準備する必要がありますので、「3か月」という期間は、長いようで意外と短いものです。
弁護士にご依頼された場合は、弁護士が代理人となり、戸籍等の取り付けを行い、裁判所への書類の提出、裁判所からの問い合わせの対応等を行います。
また、被相続人の財産を処分したなど、相続放棄が認められない場合もありますので、一度、弁護士にご相談ください。